副業がバレないかどうかを確認
久しぶりに副業に関する記事を。
改めまして私、本業がありながら副業とFXをやっている身であります。副業歴は3年です。本業の方に副業していることがバレないようひっそりと副業をしておりました。
ただ、ここ最近で話題になっているマイナンバー。こいつのせいで副業がばれるような話もちらほら聞き、私も不安な状況が続いておりました。
これを機に私が調べたり、わかったことをまとめていきたいと思います。結論から書くと、「私の場合はバレない」ということがわかりました。また、「マイナンバー開始は関係ない」ということもわかりました。
ポイント1「副業の方の収入が給与所得にあたるかどうか」
ばれないようにするための対策として、確定申告の際に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」の個所で「自分で納付」を選択することは周知の事実だと思います。ただ、この選択をしてもばれてしまうケースがあるということで、情報が錯誤し副業を考えている人が不安になります。
それではなぜばれてしまうのでしょうか。
答えは簡単、「副業の方の収入が給与所得だから」です。
厳密にいうと、「給与所得・公的年金等に係る所得」ですね。上記の文章をよく読んでみると、、、。
給与所得(副業の方の収入)の住民税の支払い方法を指定しているわけではないんです!!なので、処理する方からしてみれば「自分で納付に○付けてるけど、給与所得だから関係ないのに笑」ってなったりすることがあるわけです!!
これについては以下のサイトでよりわかりやすくまとめられているかと思います。
副業がバレないように「普通徴収(自分で納付)」を選んでも無意味な場合まとめ
ポイント2「自分の住んでいる地区の税務課が、給与所得の『自分で納付』に対応してくれるか」
最重要ポイントはここなのです。もし対応してくれるのであれば、上記のような場合でも「給与所得なのに自分で納付に○付けてるわ。でも、理由があるのね、この申告された分の住民税は特別にこの人自身から徴収することにしましょう」となるのです!
この件に関しては以下の質疑応答もされていました。(ベストアンサーの「なお、バイトは給与所得ですが、ほとんどの市町村でこの対応をしてくれます。」の記載が心強いですね。)
そしてこの対応が可能なのか、直接住んでいる地区の税務課に問い合わせることで確実にわかります。私は話下手なので、電話をかけるのにも勇気が必要です。しかし、マイナンバー開始のこともあったので、電話して聞いてみました!!
自分「給与所得の住民税の徴収方法に関しての質問なんですけど」
担当「はい」
自分「本来確定申告で『自分で納付』を選んでも、給与所得は特別徴収(本業の方から徴収)されるということなのですが」
担当「そうですね、給与所得であれば特別徴収されるのが普通です」
自分「それが地域によっては給与所得でも普通徴収で対応いただける場合もあるとのことで、この地域は対応可能か確認したかったのです。」
担当「はい、こちらでも確定申告の際に『自分で納付』に○を付けていただければ、給与所得であっても普通徴収しております。」
自分「そうなんですね。それであればマイナンバーが開始されたということで徴収方法に変更があったりなどの影響がでるということが、、」
担当「ありませんね。マイナンバーが始まっても徴収方法には関係ありません。」
ですって。優しそうなおばさまが淡々と答えてくれました。
まとめ
副業して確定申告して普通徴収にして、バレないかどうかは自分の地域の税務課に聞くのが一番!これが確実です!きちんと確認してみなさんも副業始めてみてください!(※推進しているわけではないです。)